派遣が禁止されている業務
次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務となっており、これらの業務で の労働者派遣はできません。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係の業務(※一部のぞく)
- 人事労務管理関係のうち団体交渉または労働基準法に定められている労使協定を締結する際の会社側の業務
- 弁護士、外国法律事務所弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務(※一部のぞく)
- 建築士事務所の管理建築士など他の法令で派遣が禁止されている業務
これらの禁止業務へ労働者派遣を行った場合、派遣元に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されることがあります。
なお、禁止されているのは、業務であって業種ではありません。建設業を行っている会社に、事務のみを行う人材を派遣することは問題ありません。
派遣ができる医療関係の業務
医療関係の業務であっても、次の場合は労働者派遣を行うことができます。
- 社会福祉施設等への派遣(病院・診療所、介護老人保健施設・医療を受ける者の居宅は禁止)
- 紹介予定派遣の場合
- 産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の代替の場合
- 医師の業務であって、就業場所がへき地にある場合
医療関係の業務とは、具体的には次のとおりです。
- 医師の業務
- 歯科医師の業務
- 薬剤師の業務
- 保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話 及び診療の補助
- 栄養士の業務
- 歯科衛生士の業務
- 診療放射線技師の業務
- 歯科技工士の業務
【東京】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1丁目3-1 NBF小川町ビル1F
Tel:03-5577-6805 Fax:03-5577-6806
【横浜】〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル9F
Tel:045-326-4540 Fax:045-326-4545
【仙台】〒980-8485 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3仙台マークワン12F
Tel:022-724-7557 Fax:022-724-7558