派遣労働者の労務管理・就業規則作成は人材派遣専門の社会保険労務士へご相談ください

派遣が禁止されている業務

 次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務となっており、これらの業務で の労働者派遣はできません。

  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 病院等における医療関係の業務(※一部のぞく)
  5. 人事労務管理関係のうち団体交渉または労働基準法に定められている労使協定を締結する際の会社側の業務
  6. 弁護士、外国法律事務所弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務(※一部のぞく)
  7. 建築士事務所の管理建築士など他の法令で派遣が禁止されている業務

 これらの禁止業務へ労働者派遣を行った場合、派遣元に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されることがあります。

 なお、禁止されているのは、業務であって業種ではありません。建設業を行っている会社に、事務のみを行う人材を派遣することは問題ありません。

派遣ができる医療関係の業務

 医療関係の業務であっても、次の場合は労働者派遣を行うことができます。


 医療関係の業務とは、具体的には次のとおりです。

社会保険労務士法人A.I.Links

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