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労働者派遣って?

 労働者派遣は、労働者(派遣労働者)と派遣会社(派遣元)と実際に働く会社(派遣先)の三者で成り立っているのが特徴です。

労働者派遣とは

 労働者派遣は、労働者(派遣労働者)と派遣会社(派遣元)と実際に働く会社(派遣先)の三者で成り立っています。  一般に、会社が労働者を雇用する場合、労働者は雇用された会社で働きます。雇用された会社と仕事を指示される会社は同じです。
 これに対し、労働者派遣では、派遣労働者は派遣会社(派遣元)と雇用契約を結びますが、実際に仕事を指示され働く会社は別の会社(派遣先)となります。  派遣元と派遣先はあらかじめ労働者派遣契約を結びます。  雇用契約を結ぶ会社と指揮命令をする会社が分かれる点が労働者派遣の特徴となります。 労働者派遣は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)の適用を受けます。

労働者供給事業との関係

 労働者供給事業は、労働組合が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除いて、職業安定法第44条によって全面的に禁止されています。 労働者供給とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣に該当するものは除かれます。

請負との関係

 請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするものですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。

有料職業紹介事業との関係

 職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。  手数料又は報酬を受けて行う職業紹介を有料職業紹介といい、職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、有料職業紹介事業を行うことができます。

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