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労働者派遣に関する主な罰則

 労働者派遣に関する主な罰則には以下のようなものがあります。
 労働者派遣法違反をすればすぐに罰則が適用されるのではなく、まずは行政指導が行われます。その結果、改善の余地がないとみなされた場合に罰則が適用されます。派遣法以外に労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法等により罰則が適用される場合があります。

派遣元に対する主な罰則

●1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
・公衆衛生上または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で労働者派遣をした場合
●1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・適用除外業務への労働者派遣
・無許可で労働者派遣を行った場合
・偽りその他不正な方法で派遣業の許可を受けたり、許可の有効期間の更新を受けた場合
・労働者派遣事業の名義貸し
・厚生労働大臣による業務停止処分、事業廃止命令に違反した場合
●6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
・法違反の事実を申告したことを理由に解雇などの不利益な扱いをすること
・厚生労働大臣による改善命令・派遣停止命令に違反した場合
●30万円以下の罰金
・派遣業の許可申請書や、許可更新の書類、事業計画書などの添付書類に虚偽の記載をした場合
・事業内容の変更や事業廃止などの届出を怠ったり、虚偽の申告をした場合
・派遣労働者、派遣先事業所への必要な通知を怠り、派遣元責任者を選任せず、派遣元管理台帳の作成、記帳、3年間の保存をしなかった場合
・厚生労働大臣の求める報告をしなかった場合
・厚生労働大臣の命令により行う調査立ち入りに対する、拒否、妨害、虚偽の答弁などを行った場合

派遣先に対する主な罰則

●1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・労働者供給事業から労働者を受け入れたとき(職業安定法第44条)
●6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
・法違反の事実を申告したことを理由に解雇などの不利益な取り扱いをすること
●30万円以下の罰金
・派遣先責任者を選任せず、派遣先管理台帳の作成、記載、3年間の保存、記載事項の通知をしなかった場合
・厚生労働大臣への報告を求められたときに報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合
・厚生労働大臣の命令による立ち入り調査を拒否、妨害、答弁忌避または虚偽陳述をしたとき
社会保険労務士法人A.I.Links

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