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派遣契約を中途解除する場合

 やむを得ない事情などで、派遣契約を期間途中で解除するときには以下のような注意事項があります。

派遣先からの中途解除

 派遣先は、派遣先の都合によって労働者派遣契約を契約期間の途中で解除するときは、事前に派遣元である派遣会社にその旨を申し入れ、派遣元の合意を得る必要があります。
 派遣元との契約にもよりますが、遅くとも30日前には予告をし、予告ができなかった場合には、派遣労働者の平均賃金の30日分以上の損害賠償を派遣元へ支払うことになります。
 また、派遣元から請求があった場合は、解除の理由を明らかにしなければなりません。
 なお、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、労働組合活動を行ったことなどを理由として派遣契約を解除することは禁止されています。

派遣元・派遣先の講ずべき措置に関する指針より  厚生労働省HP>>
1) 中途解約した派遣先は、残りの契約期間の休業手当相当額を損害賠償するよう明記する(派遣先が新たな就業先を確保する場合を除く。)
2) 派遣元に対しては、派遣先から契約を中途解除された場合でも、安易に解雇せず休業手当を労働者に支払うことなどを明記する。

派遣労働者への対応

 派遣先との契約が期間途中で解除になった場合でも、派遣元と派遣労働者との雇用契約が解除されるわけではありません。派遣元は、残りの契約期間を別の派遣就業先を紹介するなどの対応が必要です。
 別の派遣就業先がすぐに見つからない場合は、その期間は休業手当として平均賃金の60%以上を派遣元は派遣労働者へ支払わなければなりません。

 やむを得ない事情で派遣労働者を解雇せざるを得ない場合は、30日前に予告を行うかまたは平均賃金の30日分以上の解雇予告手当ての支払いが必要です。
 なお、解雇には客観的かつ合理的な理由が必要です。また、業務上傷病や産前産後による休業中の労働者はその休業期間中およびその後30日間は解雇することができません。

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