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キャリア形成支援制度

平成27年9月30日に労働者派遣法が改正施行され、新たな許可基準のひとつとして、「派遣労働者へのキャリア形成支援制度を有すること」が追加されました。

キャリア形成支援制度

1 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定め ていること。
(1) 実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としたものであること。
(2) 実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること。(4の時間数に留意)
(3) 実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること。 (キャリアアップに資すると考える理由については、提出する計画に記載が必要)
(4) 派遣労働者として雇用するに当たり実施する教育訓練(入職時の教育訓練)が含まれたものであること。
(5) 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること。
2 キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置していること。
(1) 相談窓口には、担当者(キャリア・コンサルティングの知見を有する者)が配置されていること。
(2) 相談窓口は、雇用する全ての派遣労働者が利用できること。
(3) 希望する全ての派遣労働者がキャリア・コンサルティングを受けられること。
3 キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続が規定されていること。
・派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等が整備されていること。
4 教育訓練の時期・頻度・時間数等
(1) 派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は必須であること。キャリアの節目などの一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等が用意されていること。
(2) 実施時間数については、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり、毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会を提供すること。
(3) 派遣元事業主は上記の教育訓練計画の実施に当たって、教育訓練を適切に受講できるように就業時間等に配慮しなければならないこと

 

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