派遣労働者の労務管理・就業規則作成は人材派遣専門の社会保険労務士へご相談ください

派遣先責任者の役割

 派遣労働者の受け入れ先である派遣先企業は、派遣労働者の管理や派遣元との連携を行うために、派遣先責任者を選任しなければなりません

派遣先責任者の選任

 派遣先責任者は派遣先の労働者または役員の中から選任しなければなりません。また、以下のことが求められます。

 派遣先責任者は、事業所ごとに派遣労働者100人当りに1人以上の選任が必要です。ただし、派遣労働者の人数と派遣先が雇用する労働者の人数が合わせて5人以下の場合は選任する必要はありません。
 このほか、製造業務の場合は製造業務専門の派遣先責任者が必要になります。

派遣先責任者の業務

 派遣先責任者の行う業務には主に次のようなものがあります。

  1. (派遣労働者に対し)苦情処理など
  2. (現場の指揮命令者等に対し)派遣法等の法律、派遣契約内容などの周知
  3. (派遣元に対し)派遣受入期間の通知、連絡・調整など
  4. 派遣先管理台帳の作成・記載・保存
  5. 安全衛生に関する連絡調整・・・など

派遣先管理台帳の作成

 派遣先責任者は、派遣労働者の記録となる派遣先管理台帳を作成します。
 派遣先管理台帳は、3年間の保存が必要です。

派遣先管理台帳の記載事項
 1. 派遣労働者の氏名
 2. 派遣元事業主の氏名又は名称
 3. 派遣元事業主の事業所の名称
 4. 派遣元事業主の事業所の所在地
 5. 無期・有期雇用派遣の別
 6. 派遣就業した日
 7. 派遣就業した日ごとの始業・終業・休憩時間
 8. 従事した業務の種類
 9. 派遣先の事業所の名称・所在地・就業場所・組織単位
 10. 派遣労働者から申出を受けた苦情処理に関する事項
 11. 紹介予定派遣の場合はそれに関する事項
 12. 教育訓練を行った日時・内容
 13. 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
 14. 受入期間の制限を受けない業務についての事項
 15. 社会保険・雇用保険の手続状況

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