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労働者派遣事業許可

これまで労働者派遣事業には、許可制の「一般労働者派遣事業」と届出制の「特定労働者派遣事業」の2つの種類がありましたが、平成27年9月30日に改正労働者派遣法が施行されたことにより、許可制に一本化されました。

登録型の派遣、常用雇用型の派遣問わず、すべての労働者派遣事業が許可制となります。

<新たに追加された基準>
・ 派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること
・ 教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存していること
・ 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約の終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと
・ 労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第 26 条に基づく手当を支払う旨の規定があること
・ 派遣労働者に対して、労働安全衛生法第 59 条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備していること
・ 雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、都道府県労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと

経過措置

 平成27年9月30日の施行日時点で「特定労働者派遣事業」を営んでいる事業者は、引き続き3年間は、常時雇用される労働者のみを派遣する事業を営むことが可能です。また、小規模事業主については、新規の許可申請にあたっては一定の配慮措置が設けられます。

※小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置
・1つの事業所のみを有し常時雇用派遣労働者が10人以下の中小企業
 →当分の間、基準資産額:1,000万円、現預金額:800万円
・1つの事業所のみを有し常時雇用派遣労働者が5人以下の中小企業
 →平成30年9月29日までの間、基準資産額:500万円、現預金額:400万円

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