派遣労働者の労務管理・就業規則作成は人材派遣専門の社会保険労務士へご相談ください

派遣の受け入れ期間

平成27年9月30日の改正派遣法の施行により、期間制限のルールが変更となりました。
これまでいわゆる26業務以外の業務(自由化業務)については、労働者派遣の期間制限が原則1年(最長3年)という制限がありましたが、これが見直しされ、すべての業務について、事業所単位の期間制限、個人単位の期間制限の2種類の期間制限が適用されることになりました。

派遣先事業所単位の期間制限

 同じ派遣先の事業所に対し、派遣可能期間は、原則3年となります。

 派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)

派遣労働者個人単位の期間制限

 派遣労働者は、派遣先の事業所における同じ組織単位(いわゆる「課」など)で、派遣労働ができる期間は、3年が限度となります。

※以下に掲げる場合は例外として期間制限がかかりません。
・派遣元で無期雇用されている派遣労働者を派遣する場合
・60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
・終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
・日数限定業務(月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下)に派遣労働者を派遣する場合
・産前産後、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合

※クーリング期間(派遣を受け入れない期間)
 派遣先の事業所ごとの業務に、労働者派遣終了後に再び派遣する場合、派遣終了と次の派遣開始の間の期間が3か月を超えないときは、労働者派遣は継続しているものとみなされます。
 派遣先の事業所における同一の組織単位ごとの業務について、労働者派遣の終了後に同じ派遣労働者を再び派遣する場合は、派遣終了と次の派遣開始の期間が3か月を超えないときは、労働者派遣は継続しているものとみなされます。

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