派遣労働者の労務管理・就業規則作成は人材派遣専門の社会保険労務士へご相談ください

労働条件・就業条件等の明示

 派遣元は、労働者を派遣労働者として雇用するときは、その旨を明示しなければなりません。
 労働契約を締結するときは、労働条件の明示を(労働条件通知書)、派遣就業を開始するときは就業条件等を明示(就業条件明示書)をしなければなりません。
 なお、これらをひとつとして「労働条件通知書兼就業条件明示書」としても差し支えありません。

労働条件の明示

 派遣元は派遣労働者と労働契約を締結するときには、その労働条件を明示しなければなりません。
 明示しなければならない主な事項は次の通りです。

「労働条件通知書」の主な明示事項 <<書面による明示
 1. 労働契約の期間
 2. 就業の場所
 3. 業務内容
 4. 就業時間(始業・終業・休憩・残業の有無)
 5. 休日、休暇
 6. 賃金の決定、計算・支払方法、締日・支払日
 7. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

就業条件の明示

 派遣元は派遣就業を開始するときには、派遣労働者へその就業条件を明示しなければなりません。
 明示しなければならない主な事項は次の通りです。

「就業条件明示書」の主な明示事項
 1. 業務内容
 2. 派遣先の名称・所在地・就業場所・組織単位
 3. 指揮命令者
 4. 派遣期間・就業日
 5. 始業・終業時刻・休憩時間
 6. 安全及び衛生に関する事項
 7. 苦情の処理の申し出先
 8. 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
 9. 紹介予定派遣の場合はその事項
 10. 個人単位の期間制限抵触日
 11. 事業所単位の期間制限抵触日
 12. 派遣元責任者及び派遣先責任者
 13. 時間外、休日労働
 14. 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
 15. 派遣終了後に派遣契約間の紛争を防止するために講ずる措置
 16. 社会保険の届出がされていない理由
 17. 期間制限を受けない業務に関する事項

派遣料金の額の明示

派遣元は、派遣労働者の雇い入れ時、派遣開始時及び派遣料金額を変更するときは、労働者に対し労働者派遣に関する料金の額を明示しなければなりません。
なお、明示すべき労働者派遣に関する料金の額は、次のイまたはロのいずれか一方でいいことになっています。

イ 派遣しようとしている労働者本人の派遣料金の額
ロ 派遣元の事業所における労働者派遣に関する料金の額の平均額

派遣先への通知

派遣元は、労働者派遣をするときは、次の事項を派遣先へ通知しなければなりません。

派遣先への通知事項
 1. 派遣労働者の氏名・性別(45歳以上はその旨、18歳未満は年齢も)
 2. 派遣する派遣労働者の雇用期間(有期雇用か無期雇用かの別)
 3. 労働保険・社会保険の加入状況

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