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労働者派遣契約の締結

 一般的に、労働者派遣を行うときには、派遣先と派遣元は「基本契約」と「個別契約」の2つの契約を結びます。

基本契約とは

 基本契約は法律で義務づけられているものではありません。したがって、内容は任意です。派遣元と派遣先とで契約内容を十分に検討して契約を結ぶようにしましょう。後々のトラブル回避のために、次のような事項は契約書に盛り込んでおきたいものです。

個別契約とは

 労働者派遣契約書は個別契約書ともいわれており、派遣を開始する前に派遣先と派遣元との間で交わさなければなりません。
 派遣契約に際して必要最低限定めるべき事項は次のとおりです。

労働者派遣契約(個別契約)の記載事項
 1. 従事する業務の内容
 2. 派遣先の名称・所在地・就業場所・組織単位
 3. 派遣先の指揮命令者
 4. 派遣期間、就業日
 5. 始業・終業・休憩時間
 6. 安全衛生に関する事項
 7. 苦情申出窓口と苦情処理方法
 8. 契約解除にあたって講ずる措置
 9. 紹介予定派遣である場合はそれに関する事項
 10. 派遣元責任者、派遣先責任者
 11. 時間外・休日労働時間数
 12. 福利厚生に関する事項
 13. 派遣終了後に派遣契約間の紛争を防止するために講ずる措置
 14. 無期雇用派遣か60歳以上の者に限定するか否かの別
 15. 派遣可能期間の制限を受けない業務に係る事項

 なお、派遣先は新たな派遣契約を結ぶ前に派遣元へ「派遣可能期間の制限に抵触することになる最初の日」の通知を行わなければなりません。
 また、途中で派遣可能期間が延長になった場合は、速やかに派遣元へ通知が必要です。

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