派遣労働者の労務管理・就業規則作成は人材派遣専門の社会保険労務士へご相談ください

派遣労働者の労働保険・社会保険の適用

 派遣労働者は派遣元の労働保険・社会保険に加入します。派遣元は、派遣労働者が雇用保険・社会保険のそれぞれの加入要件を満たしている場合は、加入手続きを行わなければなりません。なお、労災保険は要件を問わず派遣労働者も全面適用となります。

雇用保険の加入要件

 派遣労働者は、次の要件を両方とも満たす場合には雇用保険に加入しなければなりません。なお、派遣労働者でも常時雇用される者は、通常の労働者と同じ取扱いとなります。

  1. 同じ派遣元で31日以上引き続き雇用されることが見込まれる
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上である

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件

  派遣労働者は、次の要件を両方とも満たす場合には社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければなりません。

  1. 派遣契約期間が2ヶ月を超える場合、または当初は2ヶ月以内の契約であっても更新をして2ヶ月を超えた場合
  2. 1ヶ月の所定労働日数および1日または1週間の所定労働時間が派遣元の通常の労働者のおおむね4分の3以上である場合
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