派遣労働者の労務管理・就業規則作成は人材派遣専門の社会保険労務士へご相談ください

派遣先は派遣労働者を選ぶことができるの?

 派遣先は派遣労働者を選ぶことができません。派遣法において、派遣労働者を特定する行為が禁止されているからです。

事前面接と履歴書送付は原則NG

 派遣先は、採用のために、派遣労働者と面接をしたり、履歴書の送付を要求することはできません。 派遣労働者の人選は、派遣元に委ねられます。
したがって、派遣先は事前に派遣元の担当者へ具体的に求める人材について伝えておく必要があります。
 ただし、すでに派遣就業が決定している場合の事前の打ち合わせや、派遣労働者の自主的な判断による派遣先の訪問や履歴書の送付はかまいません。

 なお、紹介予定派遣に限っては、事前面接や履歴書の送付は認められています。これは、紹介予定派遣が直接雇用を前提としているためです。

性別や年齢制限も原則NG

 派遣先は、派遣労働者の性別を指定することはできません。また性別を理由として契約解除をすることもできません。ただし、法律で女性の労働が制限・禁止されている業務や芸術・芸能の分野などで性の限定が必要な業務は除かれます。

 派遣先は、派遣労働者の年齢についても指定することはできません。ただし、紹介予定派遣に限っては、一定の理由に該当すれば認められることがあります。

社会保険労務士法人A.I.Links

【東京】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1丁目3-1 NBF小川町ビル1F
Tel:03-5577-6805 Fax:03-5577-6806
【横浜】〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル9F
Tel:045-326-4540 Fax:045-326-4545
【仙台】〒980-8485 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3仙台マークワン12F
Tel:022-724-7557 Fax:022-724-7558