派遣契約の終了と更新
派遣契約は、契約期間の満了をもって自動的に終了します。
派遣先は契約更新を行う場合は、できるだけ早く派遣元へ伝えなければなりません。
派遣契約は原則として自動更新とすることはできません。更新の都度、派遣契約を結びなおす必要があります。
派遣可能期間に制限がある場合
派遣可能期間に制限がある場合、制限にかかる最初の日である抵触日以降、労働者派遣を行うことはできません。
派遣元は、抵触日の1ヶ月前からその前日までに、抵触日以降は派遣を停止する旨を派遣先および派遣労働者へ通知することが必要です。
クーリング期間(派遣を受け入れない期間)
派遣先の事業所ごとの業務に、労働者派遣終了後に再び派遣する場合、派遣終了と次の派遣開始の間の期間が3か月を超えないときは、労働者派遣は継続しているものとみなされます。
派遣先の事業所における同一の組織単位ごとの業務について、労働者派遣の終了後に同じ派遣労働者を再び派遣する場合は、派遣終了と次の派遣開始の期間が3か月を超えないときは、労働者派遣は継続しているものとみなされます。
労働契約申込みみなし制度
平成27年10月1日以降、派遣先が違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申し込みをしたものとみなされます。
<労働契約申込みみなしの対象となる場合>
・労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
・無許可の事業主から派遣を受け入れた場合
・期間制限に違反して派遣を受け入れた場合
・いわゆる偽装請負の場合
雇用安定措置
派遣元は、同一の組織単位に継続して1年以上派遣される見込みがあるなど一定の場合に、派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させるための措置(雇用安定措置)を講じることが必要です。
- 1. 派遣先への直接雇用の依頼
- 2. 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
- 3. 派遣元事業主による無期雇用
- 4. その他雇用の安定を図るために必要な措置
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