派遣契約前に行う抵触日の通知(派遣先から派遣元へ)
派遣先は、派遣契約を結ぶ前に派遣元へ事業所単位の派遣可能期間の制限に抵触することになる最初の日の通知を行わなければなりません。
抵触日の通知を行わないと労働者派遣契約を締結することはできません。
また、事業所単位の派遣可能期間は、原則3年となりますが、途中で派遣可能期間を延長したときは、速やかに、派遣先から派遣元へ通知が必要です。
派遣可能期間を延長するには
事業所単位の期間制限による3年の派遣可能期間を延長する場合は、派遣先の事業所の労働者の過半数を代表する者(または過半数を代表する労働組合)からの意見聴取が必要です。
意見聴取は、事業所単位の期間制限の抵触日の1ヶ月前までに行うことが必要であり、過半数労働組合等から異議が示されたときは、対応方針等を説明しなければなりません。
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