派遣の受け入れ制限
平成24年10月からの派遣法改正により、労働者派遣に関する規制が強化されました。雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止となり、グループ企業への派遣は8割以下へ制限され、また、離職後1年以内の人を元の職場に派遣することが禁止となりました。
日雇派遣の原則禁止
平成24年10月より、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止となりました。ただし、次の場合は例外として認められています。
- 日雇派遣が可能な業務に派遣する場合
- 60歳以上の人
- 雇用保険の適用を受けない学生
- 副業として日雇派遣に従事する人(正業収入が500万円以上あること)
- 主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上の場合に限る)
日雇派遣が可能な業務とは、具体的には次のとおりです。
1.ソフトウェア開発 | 10.デモンストレーション |
2.機械設計 | 11.添乗 |
3.事務用機器操作 | 12.受付・案内 |
4.通訳、翻訳、速記 | 13.研究開発 |
5.秘書 | 14.事業の実施体制の企画・立案 |
6.ファイリング | 15.書籍等の制作・編集 |
7.調査 | 16.広告デザイン |
8.財務処理 | 17.OAインストラクション |
9.取引文書作成 | 18.セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 |
グループ企業への派遣の8割規制
平成24年10月より、派遣会社と同じグループ企業(親会社及び連結子会社)への派遣は、全体の派遣の8割以下に制限されることになりました。
離職後1年以内の派遣受け入れ禁止
平成24年10月より、離職してから1年以内の人を元の勤務先に派遣することができなくなりました。また、元の勤務先が元の従業員を派遣社員として受け入れることも禁止されています。
ただし、60歳以上の定年退職者は例外として認められています。
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